利用規約等改定のお知らせ

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拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、YAMATO BASEの利用契約約款およびレンタルスペース利用規約を2026年8月1日付で改定し適用することとなりました。

また、バーチャルオフィスサービス利用規約に基づいて、新たにバーチャルオフィスサービス郵便物等取扱規定を新設いたしました。

規約類の変更点について

今回の改定での変更点は、主に以下の点となります。

YAMATO BASE 利用契約約款の変更点

  1. 「専用サイト」を現在利用しておらず、今後の予定もないため削除(旧第3条)
  2. 休会規定の設定(第11条)
  3. プラン変更時の手続き(第12条)
  4. 通知義務に関する事項の追加(クレジットカード変更時等)(第9条)
  5. 解錠方法を現状に合わせて追加、整理(第4条)
  6. 重複する内容がある部分を削除(第2条、第28条)
  7. その他軽微な文言や表現、構成の修正(全体)

YAMATO BASE レンタルスペース利用規約の変更点

  1. 時間貸しの電話、電子メール等からの利用申込にかかる規定を追加(第4条、第7条、第8条)  
  2. 通知義務に関する事項の追加(クレジットカード変更時)(第11条)
  3. 月極の際の契約期間に関する利用契約約款との齟齬の解消(第12条)
  4. 時間貸しでの利用時間変・キャンセルの方法の現状に即した変更(第13条、第14条)
  5. 重複する内容がある部分を削除(第28条)
  6. その他軽微な文言や表現、構成の修正(全体)

新設する規約

新設する規約は、

  1. バーチャルオフィスサービス郵便物等取扱規定(奈良店)
  2. バーチャルオフィスサービス郵便物等取扱規定(大和西大寺店)

となります。

この規定は、バーチャルオフィスサービス利用規約の下位規定となり、サービスの中でも特に郵便物、宅配の荷物等の取り扱いを明文化したものとなります。

なお、バーチャルオフィスサービスにつきましては、2026年8月1日から大和西大寺店でも開始します。
詳細につきましては、別途お知らせいたします。

バーチャルオフィスサービス郵便物取扱規定策定の背景

本規定につきましては、バーチャルオフィスサービスを申し込まれた方が、郵便物等の受け取りや引き渡しの手順をご契約前に把握し理解できることを目的として策定しました。

改定後の各規約全文

各規約は以下から確認できます。

YAMATO BASE 利用契約約款 

松田ビルディング株式会社(以下「運営管理者」といいます) が松田ビル2階(所在地:奈良県奈良市三条町475)およびシャーメゾン西大寺テラス(EASTおよびWEST)1階(所在地:奈良県奈良市西大寺南町15番地6)(以下「本施設」といいます)で運営管理を行う施設利用課金制サービス「YAMATO BASE」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して、運営管理者と第2条に定める会員との間に適用される契約条件について、以下の通り利用契約約款(以下「本約款」といいます)を定めます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかるシステム利用規約その他の規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます)を定めた時は、利用規約等は本約款と一体となりこれを補完するものとしますが、利用規約等の成立以前に定められているビル管理規約については利用規約等に優先するものとします。 

第1条(利用契約の成立)

本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を確認した上で、利用申込書にて運営管理者へ利用申込を行うものとし、利用申込をもって本約款に同意したものとみなします。本約款は民法第548条2項に定める定型約款に該当し、運営管理者が当該申込を承諾して個人情報を登録し決済が完了した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとし、本約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。 

第2条(本施設の利用と利用者資格)

1.第1条により、本約款に基づき利用契約を締結し、かつ、本施設の会員登録を有している者(以下「会員」といいます)のみ、本サービスを利用することができるものとします。

(1) 未成年者 

(2) 虚偽の内容で利用申込を行った者

(3) その他本サービスの利用をすることが適切でないと合理的に認められる者 

2.会員は本約款を遵守するものとし、また本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって 使用するものとします。 

第3条(本施設の利用可能時間)

1.会員は、YAMATO BASE ウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)への掲載または本施設内への掲示の営業時間内に限り、本施設を利用することができます。 

2.運営管理者は、休館日や臨時の営業時間短縮等の事前告知を、ウェブサイトに掲載または本施設内に掲示する等の方法により行います。 

3.運営管理者は以下の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的にサービス提供の中断 や本施設の利用制限を行うことができるものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを意義なく承諾します。 

(1)設備の保守、点検、修理などを行う場合 

(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供が出来なくなった場合 

(3)天変地異、テロなどにより本サービスの提供が出来なくなった場合 

(4)その他、サービス提供の中断等をせざるを得ない場合 

第4条(本施設の利用方法)

1.会員は、以下の方法により本施設への入館および退館を行うものとします。

(1)会員のスマートフォンにダウンロードされた運営管理者の提携会社が提供するスマートロックアプリケーションで表示される解錠ボタンをタップする方法 

(2)運営管理者が解錠権限を設定した会員の所有するICカード等をICカードリーダーにかざして解錠する方法

(3)運営管理者が貸与するICカードをICカードリーダーにかざして解錠する方法

(4)運営管理者が発行するスマートロックのURLキーをタップして解錠する方法

(5)運営管理者が会員に個別に付与した暗証番号を用いて解錠する方法

(6)本施設に掲示する運営管理者の提携会社が提供するQRコードを会員のスマートフォンのアプリケーションにて読み取る方法 

(7)その他運営管理者が指定する方法 

2.会員は、本施設の他の会員の利用により、本施設のコワーキングエリアまたはミーティングルームが 満席、満室となっている場合は、当該状況が解消されるまで本施設の当該部分が利用できないことを承諾するものとし、この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを意義なく承諾します。 

3.会員は、本施設のミーティングルームおよび会議室(以下「会議室等」といいます)をゲストを伴って利用できるものとします。会員およびゲストが利用する際には、会員が事前にウェブサイトで予約を行うこととします。利用規約等についてはウェブサイトに掲載され、利用する会員およびゲストはそれに従うものとします。 

4.運営管理者は、会員が利用規約等に規定された延長手続きを行わずに、予約終了時刻を超過して会議室等を利用した場合、当該超過時間を利用時間として加算するものとします。また、利用規約等に規定された短縮またはキャンセル手続きをせずに、予約した会議室等を利用しなかった場合であっても、利用されたものとみなして利用時間として加算します。 

5.会員は、本施設利用後、机・椅子等の設備・備品等を元の状態に戻したうえで退館するものとします。 

6.ゴミは会員各自で片付け、廃棄または持ち帰るものとします。 

7.会員は、本施設内での個室、会議室等および運営管理者が指定するエリア以外でのオンラインでのウェブ会議などについては、イヤホンを装着して実施するものとします。運営管理者が指定するエリアについては、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを会員に告知します。また、会員は、電話やウェブ会議での声量について周囲の利用者へ配慮を行うことを義務とし、運営管理者が不適切であると判断する状況の場合、運営管理者が当該会員に対して注意喚起を行うことを意義なく承諾します。 

8.本施設の利用に際しては、本約款、利用規約等のほか、本施設内の掲示物・配布物等に定められた内容に従うものとします。 

第5条(利用料金および付帯サービス)

1.会員は、本サービスを利用するにあたって運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。 

2.本サービスの利用料金および本サービスにかかる諸手数料等は、ウェブサイトおよび本施設内等に掲載される料金表に定めるとおりとします。なお、料金表を改定する場合、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを会員に告知します。 

3.運営管理者は、本条第1項の定めにかかわらず、会員の入会時期やその他条件に応じて、本サービスを無料で利用できる期間または利用回数を個別に提供する(以下「本提供」といいます)場合があります。なお、本提供の残期間や残回数の管理および運用は、運営管理者が管理および把握する数値によって行われるものとし、運営管理者は、事前の予告なしに本提供の短縮、変更、停止または終了することができるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。 

4.運営管理者が付帯サービス(コピー機の利用、イベント開催、ドリンク提供、清掃、ごみ処理、光熱費等)の追加を行った場合、当該サービスの利用にあたっては、本条第2項に定める料金に加え、 別途利用料金が発生することがあります。なお、付帯サービスの価格についてはウェブサイトへの掲載または本施設内に掲示する等の方法にて告知を行います。 

第6条(利用料金および付帯サービスの支払い方法)

1.運営管理者は、コワーキングエリアを利用するプランの当月の利用料金を、前月25日に会員に請求するものとします。但し、月の途中での入会の場合、日割り料金を請求するものとします。利用料金のうち付帯サービス料金については当月15日で締め、当月25日に会員に請求するものとします。会員は、運営管理者が指定する決済代行会社(以下「決済代行会社」といいます)によりクレジットカードにて決済代行会社およびクレジットカード会社の利用規約等に従い支払うものとします。但し、運営管理者が別途支払い方法、支払日を指定した場合は、会員はその方法に従い支払うものとします。 

2.運営管理者は、契約書を締結している場合の利用料金については契約書に基づき請求し、会員は契約書に定められた方法で支払うものとします。 

3.会員は、ウェブサイトおよびクレジットカードの利用にあたって必要な機器・ソフトウェアの購入・導入・維持の費用、データ利用料金等の通信料金、電気料金その他一切の費用を自己の責任と負担において支払うものとします。なお、運営管理者は、ウェブサイトおよびクレジットカードの利用環境に関して推奨環境を提示することはありますが、当該環境の整備および費用を一切負担しません。

4.利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率により算出した税額を会員が負担するものとし、その支払い方法については本条に従うものとします。 

第7条(遅延損害金) 

会員が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。 

第8条(法的措置)

運営管理者は、会員が本規約に基づく債務の支払いを怠り、運営管理者の督促後も速やかに支払わない場合、裁判所による支払督促、訴訟提起、強制執行等の手続きを講じることができるものとします。

第9条(通知義務) 

1.運営管理者の会員への通知その他の連絡は、電子メール、ウェブサイトへの掲載、第三者が提供するアプリケーション(以下「外部ツール等」といいます)、施設内掲示、その他運営管理者が適当と認める方法により行います。

2.会員は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに運営管理者に運営管理者が指定した方法により通知しなければなりません。 

(1) 会員の住所 

(2) 会員の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアカウント等)

(3) 会員のクレジットカード

(4) その他会員が入会時に利用申込フォームに記載した一切の事項

3.会員が前項に定める通知を怠ったことにより、運営管理者からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、会員が当該通知を怠ったことによる損害について、運営管理者は何ら責任を負わないものとします。 

第10条(契約期間と終了) 

1.契約期間は、本約款に基づく利用契約が成立した日から、その6か月後の月の末日までとします。 

2.契約期間満了の1か月前までに会員から書面による別段の意思表示がないときは、本約款に基づく利用契約はさらに6か月間更新されるものとし、その後も同様とします。 

3.本条前項までの規定に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利用契約も終了するものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。 

4.本施設がその一部または全部を閉鎖する場合、運営管理者は、会員に対し、第9条第1項に定める手段を用いて事前に通知をすることにより、利用契約の一部または全部を終了できるものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。 

第11条(休会)

1.本約款に基づく利用契約を一定の期間休止(以下「休会」といいます)しようとするときは、会員は休会を希望する月の前月末日までに、運営管理者に対し運営管理者の指定する書面で申し入れるとともに、運営管理者の指定する手数料を支払うことで、利用契約を休止することができるものとします。

2.前項における休止期間は最長3か月とし、その間は会員は月額会費の支払いを免れるとともに、3か月以内に利用契約の再開を運営管理者の指定する書面にて申し入れることにより、改めて入会金を支払うことなく利用契約を再開できるものとします。

3.前項までの規定にかかわらず、キャンペーンを利用して入会し、6か月が経過していない会員についてはこの限りではありません。

第12条(契約の変更)

会員が利用プラン変更を希望するときは、プラン変更を希望する月の前月15日までに、運営管理者の指定する書面で申し入れるものとします。

第13条(解約)

1.本約款に基づく利用契約を解約しようとするときは、会員または運営管理者は、解約を希望する月(以下「解約月」といいます)の前月末日までに、相手方に対し、運営管理者の指定する書面で申し入れることで本約款に基づく利用契約を解約できるものとします。

2.前項の申し入れによる手続き完了を経て、 解約月の末日をもって解約が成立するものとします。

3.会員がキャンペーンを利用して契約して、契約日から6ヶ月以内に解約する場合、会員は運営管理者がキャンペーン毎に定めた違約金を運営管理者に支払うこととします。 

第14条(本施設の利用権限) 

本約款に基づき運営管理者が会員に対して提供する本サービスは、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であることを会員は異議なく承諾するものとします。 

第15条(本施設の仕様変更)

運営管理者は、本施設の内装、レイアウト、機器および設備についてその仕様の一部または全部を変更することがあるものとします。 

第16条(本施設でのイベント等の開催)

1.本施設の全部または一部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、運営管理者の承諾を 得た会員および運営管理者の承諾を得た第三者(以下「イベント主催者」といいます)がイベント、 セミナー等(以下「イベント等」といいます)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実 施のため、イベント主催者以外の会員の本施設の利用を一時的に制限することができるものとします。 

2.本施設の全部または一部において、運営管理者の承諾を得た会員および運営管理者の承諾を得た第三 者がイベント等での使用を希望する場合、事前に運営管理者に以下の内容を書面にて申請することとし、運営管理者は事前に申請の内容を確認して利用の可否を判断するものとします。 

(1)主催者名(会員の場合は、本人または会員が所属する団体に限る) 

(2)使用希望日時 

(3)使用希望場所 

(4)使用を希望する本施設の什器・備品がある場合、その名称 

(5)使用を希望する持ち込み什器・備品がある場合、その名称と用途 

(6)その他運営管理者が求める事項 

3.イベント主催者がイベント等で本施設を利用するにあたり、第18条に定める禁止行為および第20条に定める表明保証への違反が認められた場合は、運営管理者は直ちにその利用を当該イベント主催者に中止させることができるものとします。 

4.運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめウェブサイトに掲載または本施設に掲示する等の方法により会員に周知します。 

第17条(運営管理の再委託) 

運営管理者は、本施設および本サービスの運営管理の一部または全部を第三者に委託することができるものとします。 

第18条(禁止事項) 

1.会員は、本約款に基づく会員としての地位または本サービスを利用する権利もしくは義務の全部また は一部を、運営管理者の許可なく第三者に譲渡、貸与、移転、引受け、担保に供することおよびその他の処分をすることはできません。 

2.本施設の利用にあたり、会員は次に定める行為またはこれに類似する行為を行わないものとします。 

(1) 本約款、利用規約等、その他運営管理者が公表する諸規則または運営管理者の要請する事項に違反する行為 

(2) 運営管理者や他の会員等に損害を与えまたは与える恐れがある行為 

(3) 音、振動または強い匂いや香り等を発するなどによる他の会員その他第三者に対する迷惑行為

(4) 居座りや物品の放置等による本施設の不当な占有行為 

(5) 宗教、政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為その他政治的行為、宗教的行為またはネットワークビジネスを行う目的での本施設の利用 

(6) 管理運営者の許可なく自己または第三者の商品やサービスの広告・宣伝・誘導を目的とする行為その他看板、ポスター等を設置する行為 

(7) 発火物、危険物、または重量物等の持ち込み 

(8) ストーブ、ガスコンロ等の火気や電気製品の持ち込み 

(9) 本施設内での動物の飼育や持ち込み 

(10) 本施設内の什器・備品類等の持ち出しや落書き等 

(11) 排水を阻害したり排水管を腐食させる恐れのある物質を洗面所、トイレ、キッチン等に流す行為 

(12) 飲酒、喫煙、調理および運営管理者が別途定める場所以外での飲食 

ただし、飲酒については、イベント等の開催において運営管理者が許可した場合はこの限りではありません。また、飲食可能な場所については、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法でこれを会員に告知します。 

(13) 本施設に宿泊することおよび住居として使用する行為 

(14) URLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンの第三者への貸与、譲渡、売買その他の処分にあたる行為 

(15) 他の会員のURLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンを運営管理者の承諾なく利用する行為 

(16) 外部ツール等の利用に際して適用される規約類に違反する行為 

(17) 本サービスおよび運営管理者の提供するその他のサービスの運営を妨害する行為

(18) 本サービス所定の方法によらない方法その他不正な方法により本サービスを利用する行為、当社が利用を許可したスペース以外に立ち入る行為、および当社の許可なく本施設および本スペースに利用以外の目的で立ち入る行為

(19) 本施設のネットワーク環境における盗聴、データの盗難などの行為 

(20) 本サービスに関連して、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊詐欺暴力 集団その他これらに準じる反社会的勢力(以後「反社会的勢力」と総称します)に対して直接または間接に利益を供与する行為 

(21) 出会いや交際等を目的とする行為 

(22) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条で定める各種営業として本施設を利用 する行為 

(23) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます)について、会員の住所・居 所、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、関係者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること(但し運営管理者が許可した場合は除きます)

(24) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為 

(25) 運営管理者、他の会員および第三者に対する誹謗中傷またはその名誉もしくは信用を傷つける行為

(26) 前各号に定める行為と疑われ、または容易にする行為 

(27) 前各号の行為を試みる行為 

(28) その他運営管理者が迷惑行為または不適切と判断する行為 

3.運営管理者は、会員が前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、会員に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、会員は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。 

4.運営管理者は、第2項各号の禁止事項に該当するか否かを、運営管理者の裁量により判断します。

第19条(免責)

1.運営管理者は、次の各号に定める事由により会員が被った損害については、その責を免れるものとします。 

(1) 会員の荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等

(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等 

(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等 

(4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等

(5) 他の会員その他の第三者の責に帰すべき事由 

(6) ウェブサイト等や機器・設備のシステム障害や故障または保守・メンテナンス等

(7) 外部ツール等上に掲載されている情報に関する一切の事項 

(8) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等 

2.会員は、本施設内で他の会員または第三者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを 解決するものとし、運営管理者はその紛争に一切関与しません。 

第20条(表明保証) 

運営管理者および会員は、相手方に対して、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。 

(1) 自らが反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。 

(2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含みます)は反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。 

第21条(契約の解除)

1.会員または運営管理者が本約款に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面ないし電子メールにより期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。但し、その期限を経過した時における本約款および利用規約等ならびに社会通念に照らして条項および義務の不履行が軽微であるときは、この限りではありません。 

2.前項の定めに拘わらず、会員が次の各号に定める事由の一に該当した場合、運営管理者は、何らの通知、催告なく直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができます。 

(1) 会員が、会員登録後、あるいは本施設利用開始後に発生した利用料金について、利用継続の意思の有無を問わず、3ヶ月連続して支払いがされず、かつ支払いの意思が確認できないとき 

(2) 会員が、第2条第1項の規定に反していると運営管理者が判断したとき 

(3) 会員が、第18条に定める禁止行為をしたとき 

(4) 会員が、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき 

(5) 会員が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき 

(6) 会員が破産手続き等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき 

(7) 会員が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき 

(8) 会員が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本施設をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他同法律の各種営業として利用する行為や公序良俗に反する行為があったとき 

(9) ゲストが本約款または利用規約等に違反したとき 

(10)第20条に定める表明保証に反する事実が判明したとき、または会員が次の1)から4)に定める事由の一に該当する行為をしたとき 

 1) 本施設に反社会的勢力であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示 

 2) 本施設を反社会的勢力に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為 

 3) 反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為 

 4) 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為 

3.第2項(1)の支払いの不履行が運営管理者の責に帰すべき事由によるものであるときは、運営管理者は同項の規定による利用契約の解除をすることができないものとします。 

4.運営管理者か本条゙第1項および第2項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、会員は解除による損害等について、運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。但し、運営管理者による第23条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。 

5.本条゙第1項および第2項に基づき本サービスの利用契約が解除された場合、同時に会員の地位も失効するものとします。

第22条(契約上の地位等)

運営管理者は、事前に会員の承諾を要することなく、本約款における運営管理者の契約上の地位および これに基づく権利義務(以下「本地位等」といいます)の全部または一部を運営管理者が指定する者 (以下「承継人」といいます)に承継させることができるものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継人に承継させた場合、運営管理者は、ウェブサイトに掲載または本施設に掲示する方法等により告知するものとします。 

第23条(損害賠償) 

1.第21条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。 

2.会員またはゲストの行為(会員またはゲストの行為が原因で生じたクレーム等を含みます)に起因して、本施設、本件建物、本施設に設置された什器・備品等、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害が発生した場合、当該会員は当該損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。 

3.運営管理者を免責する規定にも拘わらず、消費者契約法その他の適用法令に基づき運営管理者が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、運営管理者は、損害の原因となった事由が生じた時点から遡って 1 か月の間に当該会員から現実に受領した代金を上限に賠償責任を負うものとします。運営管理者に故意または重過失がある場合はこの限りではありませんが、その場合も、運営管理者の損害賠償責任は当該会員が直接被った損害に限られるものとし、結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害は、運営管理者の予見または予見可能性の有無に拘わらず一切含まないものとします。 

第24条(協議、準拠法、言語、管轄裁判所)

1.本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、会員および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。 

2.本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが生じた場合、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

3.本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。 

第25条(守秘義務) 

1.運営管理者および会員は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件の他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定める個人情報をいいます。以下同じ)等の秘密性の高い 情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。 

(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合

(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合

2.運営管理者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。

3.本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。 

第26条(セキュリティカメラの設置)

1.会員は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとし ます。 

2.セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。 

第27条(利用ログ情報の取得) 

運営管理者は、会員による本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。 

第28条 (個人情報の取り扱い) 

1.運営管理者は、会員が本サービスを利用する際に運営管理者に対して提供する個人情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、当社が別途定める「個人情報の取扱いについて」に従い、適切に取り扱うものとします。 

2.前項の「個人情報の取扱いについて」は、ウェブサイトに掲載するものとします。

第29条(分離可能性)

1.本約款のいずれかの規定が会員と本約款に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、 その限りにおいて、当該会員には適用されないものとします。ただしこの場合でも、本約款の他の規定の効力には影響しないものとします。 

2.本約款のいずれかの規定が、ある会員との関係で無効と判断され、または取り消された場合であって も、その他の会員との間の有効性には影響を及ぼさないものとします。 

第30条 (本約款および利用規約等の改定)

1.運営管理者は以下の場合に、運営管理者の裁量により本約款および利用規約等の全部または一部を改定できるものとします。 

(1)本約款および利用規約等の変更が、会員の一般の利益に適合する場合 

(2)本約款および利用規約等の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的である場合 

2.運営管理者は、前項による本約款および利用規約等の変更の場合、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、相当な期間をもってこれを事前に会員に通知します。 

3.運営管理者が会員に前項の通知を行い、効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は本約款および利用規約等の変更に同意したものとみなします。 

以上 

制定 2022年2月14日

最終改定 2026年8月1日

改定履歴(直近3回) 

2026年8月1日 一部改定

 2026年2月10日 一部改定

 2025年11月4日 一部改定

 ※過去の改定履歴は当社にて保管しています。 

 松田ビルディング株式会社

YAMATO BASE レンタルスペース利用規約

この利用規約(以下「本規約」といいます)は、松田ビルディング株式会社(以下「当社」といいます)が松田ビル2階(所在地:奈良県奈良市三条町475)およびシャーメゾン西大寺テラス(EASTおよびWEST)1階(所在地:奈良県奈良市西大寺南町15番地6)(以下「本施設」といいます)で運営管理を行う「YAMATO BASE 奈良店」および「YAMATO BASE 大和西大寺店」のレンタルスペース(以下「本スペース」といいます)の利用にあたり、本スペースの利用者である法人または個人(以下「契約者」といいます)と当社との間において、本スペースの利用条件を定めるものです。本規約は民法第548条2項に定める定型約款に該当し、契約者は、申し込みに際しては本規約を承諾したものとします。

第1条(本規約の適用) 

1. 本規約は、契約者と当社との間の本スペースの利用に関する一切の関係に適用されるものとします。なお、本スペースとは具体的には月極および時間貸し(1日利用も含み、以下同様とします)で当社が契約者に利用を許可する以下の場所を指すものとします。

(1)レンタルオフィススペースA・B・C・D・E(奈良店)

(2)レンタルデスクIタイプ・Lタイプの全ての席(奈良店)

(3)パーソナルブースの全ての席(奈良店・大和西大寺店)

(4)コワーキングエリア(奈良店・大和西大寺店)

(5)わかくさやまルーム(奈良店)

(6)レンタルオフィススペース1・2・3・4・5(大和西大寺店)

2. 当社は、以下の場合には、契約者の個別の同意を要せず、本規約の全部または一部を変更できるものとします。

(1)本規約の変更が契約者の一般の利益に適合する場合

(2)本規約の変更が、本スペースの利用目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的である場合

3. 当社は前項による本規約および゙利用規約等の変更の場合、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、相当な期間を持ってこれを事前に契約者に通知します。

4. 当社が契約者に前項の通知を行い、効力発生日以降に契約者が本スペースを利用した時は、契約者は本規約の変更に同意したものとみなします。

5. 当社が、本規約とは別に定める本スペースの利用にかかる規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます)は、本規約と一体となりこれを補完するものとします。

6. 本規約の内容と、前項の利用規約等の説明等が矛盾する場合は、特段の定めがない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとしますが、本規約および他の利用規約等の成立以前に定められているビル管理規約については本規約および利用規約等に優先するものとします。

7. 当社が提携するポータルサイト(以下「ポータルサイト等」といいます)を経由した契約に基づいて契約者が本スペースを利用する場合にも本規約が適用されますが、ポータルサイト等によって定められた規約の内容が本規約と矛盾する場合は、特段の定めがない限り、ポータルサイト等によって定められた規約が優先的に適用されるものとします。

第2条(本スペースの利用者)

1. 当社は、契約者および本規約の定めに従い当社に事前に申告し、契約者同伴の上で本施設を利用することが認められた契約者以外の者(以下「ゲスト」といいます)に本スペースを利用させるものとします。

2. 前項の定めにかかわらず、本スペースにおいてそれぞれ定められた定員数を超えた人数で、契約者および契約者のゲストを入室させることはできないものとします。

第3条(利用可能時間)

1. 本スペースの月極での利用可能時間は、1日24時間、年間365日とし、時間貸しでの利用可能時間は、当社が営業時間内で別途定めた時間とします。

2. 前項の定めに関わらず、当社が休館日や臨時の営業時間短縮等を定めることがあります。その場合は、事前告知をYAMATO BASE ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という)に掲載または本施設内に掲示する等の方法により行います。

3. 当社は以下の各号の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的にスペース提供の中断や利用制限を行うことができるものとします。この場合、契約者は当社に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを意義なく承諾するものとします。

(1)設備の保守、点検、修理などを行う場合

(2)火災・停電等の事故により本スペースの提供が出来なくなった場合

(3)天変地異、テロなどにより本スペースの提供が出来なくなった場合

(4)その他、スペース提供の中断等をせざるを得ない場合

第4条(利用申込)

1. 本スペースの月極および時間貸しの利用申込は、ウェブサイトで案内する所定フォーム、ウェブサイト経由の当社の運営する予約サイト(以下「予約サイト」といいます)または当社が定める利用申込書等にて行うものとします。

2. ポータルサイト等を経由した時間貸しの利用申込については、前項の定めにかかわらず、ポータルサイト等で定められた方法で行うものとします。

3. 時間貸しの利用申込に際し、 当社がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、例外的に電話、電子メールその他の方法による利用申込を個別に受け付けることがあります。この場合、契約者は利用料金のほか、当社が別途定める手数料を支払うものとします。

第5条(利用契約の成立)

1. 本スペースの利用契約は、本スペースの利用を希望する者が本規約を承諾した上、当社へ第4条に定める利用申込を行うことにより、当社がこれを承諾した時点で成立します。

2. 月極での本スペースの利用契約の場合は、当社と契約者との間で個別の契約期間および条件を記載した契約書を締結するものとし、契約書に記載した契約期間の開始日をもって利用契約が成立するものとします。

3. 月極での本スペースの利用契約に際しては、契約者は当社が指定した証明書(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は運転免許証等)および利用申込時に当社が指定した書類を提出するものとします。

4. 当社は、本スペースの利用契約が成立した契約者に対し、入退室のためのスマートキー、暗証番号、ICカード等(以下「スマートキー等」といいます)を発行するものとします。

第6条(申込の不承諾)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本スペースの利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行う場合があります。

(1)本スペースの利用申込時に記入/入力した内容において、虚偽、重大な誤りまたは漏れがあった場合

(2)契約者が利用料金の支払い等の契約上の義務を怠った場合

(3)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合

(4)契約者が本規約や当社が別途定めた規定に違反した場合

(5)暴力団、特殊詐欺、または犯罪行為を行う業種、電話転送サービスを提供または利用する業種、株式投資や投資信託、債券投資、外国為替投資、出資金募集等に関連する業種、公序良俗に反する業種、風俗営業、出会い系に類する業種、アダルト商品、児童ポルノ等のあっせん・販売等に関する業種、海外の会社の日本支店としての利用、宗教、占い、宝石販売、リフォーム営業、害虫駆除に関する業種、政治活動に関する業種、覚醒剤・麻薬・ドラッグ・脱法ドラッグの販売や購入に関連する業種、消費者保護法に反する業種、北朝鮮およびロシアとの取引に関係する業種、オンラインカジノに関連する業種、主たる決済手段を暗号資産または電子マネーとしている業種、暗号資産または電子マネーの買取を行う業種、その他法令に違反する業種に、本スペースの利用を希望する者が該当する場合

(6)当社または他のスペース利用者の名誉や信用等に悪影響を与える恐れがある場合

(7)その他、当社が不適当と判断した場合

第7条(利用料金および付帯サービス)

1. 契約者は、本スペースを利用するにあたって当社に対して利用料金を支払うものとします。

2. 月極での本スペースの利用料金は以下の通りとします。

(1) ウェブサイトおよび本施設内等に掲載される料金表に準じて当社と契約者との間で締結する契約書に定めるとおりとします。

(2) 料金を改定する場合、改定日の1ヶ月前までに、改定する旨を記載した書面および改定後の料金に基づく覚書を当社が契約者に送付し、契約者がこれに合意することで、契約更新日より改定後の料金が適用されるものとします。

(3) 当社は、契約者の契約開始時期やその他条件に応じて、本スペースを無料または減額して利用できる期間または利用回数を個別に提供する(以下「本提供」といいます)場合があります。なお、本提供の残期間や残回数の管理および運用は、当社が管理および把握する数値によって行われるものとし、当社は、事前の予告なしに本提供の短縮、変更、停止または終了することができるものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。

(4) 当社が付帯サービス(コピー機の利用、イベント開催、ドリンク提供、清掃、ごみ処理、光熱費等)の追加を行った場合、本スペースの利用にあたっては、本条第2項に定める料金に加え、別途利用料金が発生することがあります。なお、付帯サービスの価格についてはウェブサイト等への掲載または本施設内に掲示する等の方法にて告知を行います。

(5) 契約書に記載された利用者および事前に当社が許可をしたゲスト以外の者に契約者が本スペースを利用させる場合、当社と契約者との間で別途協議の上、当該利用料金を取り決めることとします。

3. 時間貸しでの本スペースの利用料金は以下の通りとします。

(1) ウェブサイトに掲載する方法および本施設に掲示される料金表に定める通りとします。

(2) ポータルサイト等を経由した時間貸しでの利用料金については、前項の定めにかかわらず、ポータルサイト等に示された料金の通りとします。

(3) 第4条第3項に定める方法により時間貸しの利用申込を当社が受け付けた場合、契約者は、前各号に定める利用料金に加え、当社が別途定める手数料を支払うものとします。

(4)料金表を改定する場合、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを契約者に告知します。

(5)当社が付帯サービス(コピー機の利用、イベント開催、ドリンク提供、清掃、ごみ処理、光熱費等)の追加を行った場合、本スペースの利用にあたっては、本項第1号から第3号に定める料金に加え、別途利用料金が発生することがあります。なお、付帯サービスの価格についてはウェブサイト等への掲載または本施設内に掲示する等の方法にて告知を行います。

(6)当社の事前の許可なく、本スペースにおいてそれぞれ定められた定員を超えて利用した際には、当社は超過人数ごとに利用期間、時間および回数に応じたドロップインでの利用料金を契約者またはゲスト本人に請求できるものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。

(7)契約者が本規約に規定された変更手続きを行わずに、当社の許可なく予約時間より早く利用を開始または延長して本スペースを利用した場合、当社は、当該超過時間を利用時間とみなした追加料金を契約者に請求し、契約者は当該追加料金を支払うものとします。また、本規約に規定された変更またはキャンセル手続きをせずに本スペースを利用しなかった場合であっても、契約者が利用したものとみなして返金は行いません。

第8条(利用料金および付帯サービス料金の支払い方法)

1. 月極での利用料金および付帯サービス料金の支払い方法について、契約者は契約締結時に、クレジットカードによる支払い(以下「クレジット払い」といいます)または当社が指定した銀行口座への振込(以下「銀行振込」といいます)のいずれかを選択できるものとします。

2. 月極でのクレジット払いの場合は以下の通りとします。なお、契約書で別途の取り決めがある場合はこの限りではありません。

(1) 当社は翌月の利用料金を、当月20日に契約者に請求し、契約者は当月25日までに支払うものとします。但し、契約開始日が月の途中の場合、当社は日割り料金と翌月1ヶ月分の利用料金を契約者に請求するものとします。

(2) 当社は付帯サービス料金を、毎日15日で締め、20日に契約者に請求し、契約者は25日までに支払うものとします。

(3)契約者は、当社が指定する決済代行会社(以下「決済代行会社」といいます)を通じて、決済代行会社およびクレジットカード会社の利用規約等に従いクレジットカードにて支払うものとします。

3. 月極での銀行振込の場合は以下の通りとします。なお、契約書で別途の取り決めがある場合はこの限りではありません。

(1) 当社は翌月の利用料金を当月10日までに契約者に請求し、契約者は当月末までに支払うものとします。

(2) 当社は付帯サービス料金を、毎月末日で締め、翌月10日までに会員に請求し、契約者は翌月末日までに支払うものとします。

(3) 当社は月末の振込期限日を指定した請求書を発行し、これを契約者に電子メールで送付するものとします。契約者は契約書に基づき当社の指定した銀行口座へ期日までに着金するよう振込手続きを行うものとします。月末が土曜日、日曜日および祝日に当たる場合は、銀行の前営業日を期日とします。

(4) 銀行振込に際して発生する振込手数料については会員の負担とします。

(5) 本項第3号の定めにもかかわらず、契約者が請求書の郵送を希望する場合は、当社は郵便料金およびこれにかかる手数料として550円(10%消費税込み)を契約者に請求し、契約者はこれを当社に支払うものとします、なお、この手数料については、郵便料金や消費税率の改定、その他の理由により改定される場合があることを契約者は合意するものとします。

4. 時間貸しでの利用料金、付帯サービス料金および手数料の支払い方法は、以下の通りとします。

(1)予約サイトからの予約を行った場合は、登録したクレジットカードで来店日に決済されることを契約者は同意するものとします。

(2)ポータルサイト等からの予約については、前項の定めにかかわらず、ポータルサイト等に示された方法での当該ポータルサイト運営会社またはその指定する決済代行会社への支払いとします。

(3)本項第1号および第2号の予約方法によらない時間貸しでの利用にかかる支払方法は、都度当社が指定する支払方法に契約者は同意するものとします。

5. 契約者はウェブサイトおよびクレジットカードの利用にあたって必要な機器・ソフトウェアの購入・導入・維持の費用、データ利用料金等の通信料金、電気料金その他一切の費用を自己の責任と負担において支払うものとします。なお、当社は、ウェブサイトおよびクレジットカードの利用環境に関して推奨環境を提示することはありますが、当該環境の整備および費用を一切負担しません。

6. 利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率により算出した税額を契約者が負担するものとし、その支払い方法については本条に従うものとします。 

第9条(遅延損害金)

契約者が本規約に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、当社は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。 

第10条(法的措置)

当社は、契約者が本規約に基づく債務の支払いを怠り、当社の督促後も速やかに支払わない場合、裁判所による支払督促、訴訟提起、強制執行等の手続きを講じることができるものとします。

第11条(通知義務)

1. 当社の契約者への通知その他の連絡は、契約者が本スペースの利用申込の際に申告したメールアドレス、電話番号等を通して行います。

2. 契約者は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに当社に通知しなければなりません。
(1)契約者の住所

(2)契約者の連絡先(電話番号、メールアドレス)

(3)会員のクレジットカード

3. 契約者が前項に定める通知を怠ったことにより、当社からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、契約者が当該通知を怠ったことによる損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。 

第12条(月極の契約期間と解約等)

1. 本スペースの月極での利用に関する契約期間は、本規約に基づく利用契約が成立した日から、その6ヶ月後の月の末日までとします。

2. 契約期間満了の1ヶ月前までに契約者から別段の意思表示がない時は、本規約に基づく利用契約はさらに6ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とします。

3. 本規約に基づく利用契約を解約しようとするときは、契約者または当社は、解約を希望する月(以下「解約月」といいます)の前月末日までに、相手方に対し電子メールまたは書面で申し入れることで本規約に基づく利用契約を解約できるものとします。この場合、当該申し入れによる手続き完了を経て、解約月の末日をもって解約が成立するものとします。但し、契約者がキャンペーンを利用して契約した場合、契約日から6ヶ月以内に解約する場合、契約者は当社がキャンペーン毎に定めた違約金を当社に支払うこととします。

4. 前項にかかわらず、当社が理由の如何を問わず本スペースの提供を終了した場合、本規約に基づく利用契約も終了するものとします。この場合、契約者は当社に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

5. 本施設がその一部または全部を閉鎖する場合、当社は、契約者に対し、ウェブサイトにおいて事前に通知をすることにより利用契約を解除できるものとします。この場合、契約者は当社に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。  

第13条(時間貸しでの利用時間の変更)

1. 時間貸しで本スペースを利用する場合、第5条による利用契約が成立した後でも、契約者は、利用契約が成立したスペースにおいて、他の契約と重複しないことを前提に、利用時間を変更することができるものとします。

2. 前項における変更を行う場合は、利用開始前、利用開始後のいずれの場合においても、契約者は以下のいずれかの手段により手続きを行うものとします。

(1)予約サイトから新たに予約を行う

(2)予約完了時送付されるメールに記載されたURLにアクセスして予約時間を延長する

(3)予約サイトおよびポータルサイト等で定められた方法に従う

3. 当社は、前項において契約者が手続きを行なった場合でも、他の契約との重複または当社の対応時間外等のために、当該手続きにおける利用時間の変更を承諾しないことがあり、契約者はこれを意義なく承諾するものとします。また、前項に定める手段以外で当社に変更の連絡をした場合においても同様とします。

4. 利用時間の変更時期により第14条に定めるキャンセル料が発生することがあることを契約者は予め同意するものとします。

第14条(時間貸しでの利用契約のキャンセル)

1. 時間貸し(1日利用も含みます)で本スペースを利用する場合、第5条による利用契約が成立した後でも、契約者はキャンセルすることができるものとします。

2. キャンセルを行う場合は、利用申込を行った方法に応じた所定の手続きに従うものとします。

3. 前項におけるキャンセルを行う場合、契約者はそのキャンセル時期に応じて、契約料金に以下に定めた料率を乗じたキャンセル料金を当社に支払うものとします。但し、ポータルサイト等を経由して申し込みを行なった場合において、当該ポータルサイト等に別途異なる規定がある場合は、その規定に基づくものとし、この限りではありません。

(1)レンタルオフィススペースA・B・C・D・E(奈良店)
 予約日〜8日前:0%
 7日前〜4日前:25%
 3日前〜2日前:50%
 利用前日:75%
 利用当日以降:100%

(2)レンタルデスクIタイプ・Lタイプの全ての席(奈良店)
 予約日〜8日前:0%
 7日前〜4日前:25%
 3日前〜2日前:50%
 利用前日:75%
 利用当日以降:100%

(3)パーソナルブースの全ての席(奈良店・大和西大寺店)
 予約日〜8日前:0%
 7日前〜4日前:25%
 3日前〜2日前:50%
 利用前日:75%
 利用当日以降:100%

(4)コワーキングエリア(奈良店・大和西大寺店)
 予約日〜15日前:0%
 14日前〜8日前:50%
 7日前〜利用日当日以降:100%

(5)わかくさやまルーム(奈良店)
 予約日〜8日前:0%
 7日前〜4日前:25%
 3日前〜2日前:50%
 利用前日:75%
 利用当日以降:100%

(6)レンタルオフィススペース1・2・3・4・5(大和西大寺店)
 予約日〜8日前:0%
 7日前〜4日前:25%
 3日前〜2日前:50%
 利用前日:75%
 利用当日以降:100%

4. 第5条による利用契約が成立した後に契約者がキャンセルを行う際に返金が生じる場合、当社は、前項に定めるキャンセル料金のほか、別途定める返金手数料を差し引いた金額を契約者に支払うものとします。但し、ポータルサイト等を経由して申し込みを行なった場合において、当該ポータルサイト等に別途異なる規定がある場合は、その規定に基づくものとし、この限りではありません。

第15条(本施設の利用権限) 

本規約に基づき当社が契約者に許可する本スペースの利用については、本施設の短期的かつ一時的な許諾であることを利用者は異議なく承諾するものとします。

第16条(本施設の仕様変更)

当社は、本施設の内装、レイアウト、機器および設備についてその仕様の一部または全部を変更することがあります。

第17条(本施設でのイベント等の開催)

1. 本施設の全部または一部において、当社、当社が委託した第三者、当社の承諾を得た契約者、および当社の承諾を得た第三者(以下「イベント主催者」といいます)がイベント、セミナー等(以下「イベント等」といいます)を実施する場合、当社はイベント等の準備または実施のため、イベント主催者以外の契約者の本施設の利用を一時的に制限することができるものとします。

2. 本施設の全部または一部において、当社の承諾を得た契約者および当社の承諾を得た第三者がイベント等での使用を希望する場合、事前に第4条に基づく利用申込を行うとともに、当社に以下の内容を書面にて申請することとし、当社は事前に申請の内容を確認して利用の可否を判断するものとします。

(1)主催者名(契約者の場合は、本人または契約者が所属する団体に限る)

(2)使用希望日時

(3)使用希望場所

(4)使用を希望する本施設の什器・備品がある場合、その名称

(5)使用を希望する持ち込み什器・備品がある場合、その名称と用途

(6)その他当社が求める事項

3. イベント主催者がイベント等で本施設を利用するにあたり、第19条に定める禁止行為および第21 条に定める表明保証への違反が認められた場合は、当社は直ちにその利用を当該イベント主催者に中止させることができるものとします。

4. 当社は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめウェブサイトに掲載または本施設に掲示する等の方法により契約者に周知します。

第18条(運営管理の再委託) 

当社は、本施設および本スペースの運営管理の一部または全部を第三者に委託することができるものとします。 

第19条(禁止事項)

1. 規約に基づく契約者としての地位または本施設を利用する権利もしくは義務の全部または一部を、当社の許可なく第三者に譲渡、貸与、移転、引受け、担保に供することおよびその他の処分をすることはできません。

2. 本施設の利用にあたり、契約者は次に定める行為またはこれに類似する行為を行わないものとします。

(1)本規約および当社が公表する諸規則ならびに当社の要請する事項に違反する行為

(2)当社や他の契約者等に損害を与えまたは与える恐れがある行為

(3)音、振動または強い匂いや香り等を発するなどによる他の契約者その他第三者に対する迷惑行為 

(4)居座りや物品の放置等による本施設の不当な占有行為

(5)宗教、政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為その他政治的行為、宗教的行為またはネットワークビジネスを行う目的での本施設の利用

(6)当社の許可なく自己または第三者の商品やサービスの広告・宣伝・誘導を目的とする行為その他看板、ポスター等を設置する行為 

(7)発火物、危険物、または重量物等の持ち込み

(8)ストーブ、ガスコンロ等の火気や電気製品の持ち込み

(9)本施設内での動物の飼育や持ち込み

(10)本施設内の什器・備品類等の持ち出しや落書き、当社の事前の使用許可のない什器・備品類等の使用

(11) 排水を阻害したり排水管を腐食させる恐れのある物質を洗面所、トイレ、キッチン等に流す行為

(12)飲酒、喫煙、調理および当社が別途定める場所以外での飲食 
但し、飲酒については、イベント等の開催において当社が許可した場合はこの限りではありません。また、飲食可能な場所については、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを契約者に告知します。

(13)本施設に宿泊することおよび住居として使用する行為

(14)URLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンの第三者への貸与、譲渡、売買その他の処分にあたる行為

(15)他の契約者のURLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンを当社および当該契約者の承諾なく利用する行為 

(16)URLキー等の利用に際して適用される規約類に違反する行為

(17)本施設および当社の提供するその他のサービスの運営を妨害する行為

(18)所定の方法によらない方法その他不正な方法により本スペースを利用する行為、当社が利用を許可したスペース以外に立ち入る行為、および当社の許可なく本施設および本スペースに利用以外の目的で立ち入る行為

(19)本施設のネットワーク環境における盗聴、データの盗難などの行為

(20)本施設の利用に関連して、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊詐欺暴力集団その他これらに準じる反社会的勢力(以後「反社会的勢力」と総称します)に対して直接または間接に利益を供与する行為

(21)出会いや交際等を目的とする行為

(22)風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条で定める各種営業として本施設を利用する行為

(23)公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為

(24)当社、他の契約者および第三者に対する誹謗中傷またはその名誉もしくは信用を傷つける行為

(25)前各号に定める行為と疑われ、または容易にする行為

(26)前各号の行為を試みる行為

(27)その他当社が迷惑行為または不適切と判断する行為  

3. 当社は、契約者が前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、契約者に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。

4. 当社は、第2項各号の禁止事項に該当するか否かを、当社の裁量により判断します。

第20条(免責)

1. 当社は、次の各号に定める事由により契約者が被った損害については、その責を免れるものとします。

(1) 契約者の荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等

(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等

(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本スペースのやむを得ない使用停止等

(4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等

(5) 他の契約者その他の第三者の責に帰すべき事由

(6) ウェブサイトや機器・設備のシステム障害や故障または保守・メンテナンス等

(7) ウェブサイトの外部サイトへのリンクまたは外部サイトからのリンクに関連する、当該外部サイトおよびそこから得られる情報

(8) その他当社の責に帰さない事由による損害等

2. 契約者は、本施設内で他の契約者または第三者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、当社はその紛争に一切関与しません。

第21条(表明保証)

当社および契約者は、相手方に対して、本規約に基づく利用契約の締結前、締結時から終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。

(1) 自らが反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。

(2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む)は反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。 

第22条(契約の解除)

1. 契約者または当社が本規約に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面ないし電子メールにより期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本規約に基づく利用契約を解除することができるものとします。但し、その期限を経過した時における本規約および社会通念に照らして条項および義務の不履行が軽微であるときは、この限りではありません。

2. 前項の定めにかかわらず、契約者が次の各号に定める事由の一に該当した場合、当社は、何らの通知、催告なく直ちに本規約に基づく利用契約を解除することができます。

(1) 契約者が、利用申込後、あるいは本スペース利用開始後に発生した利用料金について、利用継続の意思の有無を問わず、3ヶ月連続して支払いがされず、かつ支払いの意思が確認できないとき

(2) 契約者が、第19条に定める禁止行為をしたとき

(3) 契約者が、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき

(4) 契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき

(5) 契約者が破産手続き等により、本規約に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき

(6) 契約者が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(7) 契約者が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本施設をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他同法律の各種営業として利用する行為や公序良俗に反する行為があったとき

(8) ゲストが本規約または利用規約等に違反したとき

(9) 第21条に定める表明保証に反する事実が判明したとき、または契約者が次の1)から4)に定める事由の一に該当する行為をしたとき

    1) 本施設に反社会的勢力であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示

    2) 本施設を反社会的勢力に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為

    3) 反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、当社、本サービスの他の契約者等に迷惑や不安感を与える行為

    4) 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為

3. 前項(1) の支払いの不履行が当社の責に帰すべき事由によるものであるときは、当社は同項の規定による利用契約の解除をすることができないものとします。

4. 当社が本条第1項および第2項の定めにより本規約に基づく利用契約を解除した場合、契約者は解除による損害等について、当社に対して何ら一切の請求を行わないこととします。 但し、当社による第 24 条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。

第23条(契約上の地位等)

当社は、事前に契約者の承諾を要することなく、本規約における当社の契約上の地位およびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または一部を当社が指定する者(以下、「承継人」といいます。)に承継させることができるものとし、契約者は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、当社が本地位等を承継人に承継させた場合、当社は、ウェブサイトに掲載または本施設に掲示する方法等により告知するものとします。

第24条(損害賠償)

1. 第22条に定める事由により本規約に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。

2. 契約者またはゲストの行為(契約者またはゲストの行為が原因で生じたクレーム等を含みます)に起因して、本施設、本件建物、本施設に設置された什器・備品等、当社もしくは他の契約者その他の第三者に損害が発生した場合、当該契約者は当該損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。

3. 当社を免責する規定にもかかわらず、消費者契約法その他の適用法令に基づき当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、損害の原因となった事由が生じた時点から遡って 1 か月の間に当該契約者から現実に受領した代金を上限に賠償責任を負うものとします。当社に故意または重過失がある場合はこの限りではありませんが、その場合も、当社の損害賠償責任は当該契約者が直接被った損害に限られるものとし、結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害は、当社の予見または予見可能性の有無にかかわらず一切含まないものとします。 

第25条(守秘義務)

1. 当社および契約者は、本規約に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件の他契約内容および契約者の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供しないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。

(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合 

(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合

2. 当社は、契約者から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。

3. 本条の規定は、本規約に基づく利用契約終了後も存続するものとします。 

第26条(セキュリティカメラの設置)

1. 契約者は、当社が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。

2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。

第27条(利用ログ情報の取得)

当社は、契約者による本スペースの利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第28条(個人情報の取り扱い)

1.当社は、契約者が本スペースを利用する際に当社に対して提供する個人情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、当社が別途定める「個人情報の取扱いについて」に従い、適切に取り扱うものとします。

2.前項の「個人情報の取扱いについて」は、ウェブサイトに掲載するものとします。

第29条(分離可能性)

1. 本規約のいずれかの規定が契約者と本規約に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該契約者には適用されないものとします。ただしこの場合でも、本規約の他の規定の効力には影響しないものとします。

2. 本規約のいずれかの規定が、ある契約者との関係で無効と判断され、または取り消された場合であっても、その他の契約者との間の有効性には影響を及ぼさないものとします。 

第30条(準拠法および管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、本規約に関して争いが生じた場合、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第31条(言語)

本規約は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。

第32条(協議解決)

本規約に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、契約者および当社が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。

2023年4月23日 制定

2024年8月31日 改定

2025年11月4日 改定

2026年2月10日 改定

2026年8月1日 改定

松田ビルディング株式会社

利用規約等のリンク

以下のリンクからの改定後の規約は2026年8月1日に公開されます。

  1. 利用契約約款:https://yamatobase.com/policy/terms-conditions/
  2. レンタルスペース利用規約:https://yamatobase.com/policy/terms-of-rental-space/

注)バーチャルオフィスサービス郵便物取扱規定のリンクはございません

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