YAMATO BASE 利用契約約款
松田ビルディング株式会社(以下「運営管理者」といいます) が松田ビル2階(所在地:奈良県奈良市三条町475)およびシャーメゾン西大寺テラス(EASTおよびWEST)1階(所在地:奈良県奈良市西大寺南町15番地6)(以下「本施設」といいます)で運営管理を行う施設利用課金制サービス「YAMATO BASE」(以下「本サービス」といいます)の利用に関して、運営管理者と第2条に定める会員との間に適用される契約条件について、以下の通り利用契約約款(以下「本約款」といいます)を定めます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかるシステム利用規約その他の規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます)を定めた時は、利用規約等は本約款と一体となりこれを補完するものとしますが、利用規約等の成立以前に定められているビル管理規約については利用規約等に優先するものとします。
第 1 条 (利用契約の成立)
本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を確認した上で、第3条第1項に定義する専用サイトも しくは利用申込書にて運営管理者へ利用申込を行うものとし、利用申込をもって本約款に同意したものとみなします。本約款は民法第548条2項に定める定型約款に該当し、運営管理者が当該申込を承諾して個人情報を登録し決済が完了した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとし、本約款の個別の条項についても同意したものとみなされます。
第 2 条 (本施設の利用と利用者資格)
1.第1条により、本約款に基づき利用契約を締結し、かつ、本施設の会員登録を有している者(以下「会員」といいます)のみ、本サービスを利用することができるものとします。なお、運営管理者は次の各号に定める者による本サービスの利用は認めないものとします。
(1) 未成年者
(2) 虚偽の内容で利用申込を行った者
(3) その他本サービスの利用をすることが適切でないと合理的に認められる者
2.会員は本約款を遵守するものとし、また本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって 使用するものとします。
第3条(本施設の利用可能時間)
1.会員は、YAMATO BASE ウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます)への掲載または本施設内への掲示の営業時間内に限り、本施設を利用することができます。
2.運営管理者は、休館日や臨時の営業時間短縮等の事前告知を、ウェブサイトに掲載または本施設内に掲示する等の方法により行います。
3.運営管理者は以下の事由により、事前に告知すること無く、やむを得ず一時的にサービス提供の中断 や本施設の利用制限を行うことができるものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを意義なく承諾します。
(1)設備の保守、点検、修理などを行う場合
(2)火災・停電等の事故により本サービスの提供が出来なくなった場合
(3)天変地異、テロなどにより本サービスの提供が出来なくなった場合
(4)その他、サービス提供の中断等をせざるを得ない場合
第4条(本施設の利用方法)
1.会員は、以下の方法により本施設への入館および退館を行うものとします。
(1)会員のスマートフォンにダウンロードされた運営管理者の提携会社が提供するスマートロックアプリケーションで表示される解錠ボタンをタップする方法
(2)運営管理者が解錠権限を設定した会員の所有するICカード等をICカードリーダーにかざして解錠する方法
(3)運営管理者が貸与するICカードをICカードリーダーにかざして解錠する方法
(4)運営管理者が発行するスマートロックのURLキーをタップして解錠する方法
(5)運営管理者が会員に個別に付与した暗証番号を用いて解錠する方法
(6)本施設に掲示する運営管理者の提携会社が提供するQRコードを会員のスマートフォンのアプリケーションにて読み取る方法
(7)その他運営管理者が指定する方法
2.会員は、本施設の他の会員の利用により、本施設のコワーキングエリアまたはミーティングルームが 満席、満室となっている場合は、当該状況が解消されるまで本施設の当該部分が利用できないことを承諾するものとし、この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを意義なく承諾します。
3.会員は、本施設のミーティングルームおよび会議室(以下「会議室等」といいます)をゲストを伴って利用できるものとします。会員およびゲストが利用する際には、会員が事前にウェブサイトで予約を行うこととします。利用規約等についてはウェブサイトに掲載され、利用する会員およびゲストはそれに従うものとします。
4.運営管理者は、会員が利用規約等に規定された延長手続きを行わずに、予約終了時刻を超過して会議室等を利用した場合、当該超過時間を利用時間として加算するものとします。また、利用規約等に規定された短縮またはキャンセル手続きをせずに、予約した会議室等を利用しなかった場合であっても、利用されたものとみなして利用時間として加算します。
5. 会員は、本施設利用後、机・椅子等の設備・備品等を元の状態に戻したうえで退館するものとします。
6. ゴミは会員各自で片付け、廃棄または持ち帰るものとします。
7. 会員は、本施設内での個室、会議室等および管理者が指定するエリア以外でのオンラインでのウェブ会議などについては、イヤホンを装着して実施するものとします。管理者が指定するエリアについては、専用サイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを会員に告知します。また、会員は、電話やウェブ会議での声量について周囲の利用者へ配慮を行うことを義務とし、運営管理者が不適切であると判断する状況の場合、運営管理者が当該会員に対して注意喚起を行うことを意義なく承諾します。
8.本施設の利用に際しては、本約款、利用規約等のほか、本施設内の掲示物・配布物等に定められた内容に従うものとします。
第5条(利用料金および付帯サービス)
1. 会員は、本サービスを利用するにあたって運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。
2.本サービスの利用料金および本サービスにかかる諸手数料等は、ウェブサイトおよび本施設内等に掲載される料金表に定めるとおりとします。なお、料金表を改定する場合、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、これを会員に告知します。
3.運営管理者は、本条第1項の定めにかかわらず、会員の入会時期やその他条件に応じて、本サービスを無料で利用できる期間または利用回数を個別に提供する(以下「本提供」といいます)場合があります。なお、本提供の残期間や残回数の管理および運用は、運営管理者が管理および把握する数値によって行われるものとし、運営管理者は、事前の予告なしに本提供の短縮、変更、停止または終了することができるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。
4.運営管理者が付帯サービス(コピー機の利用、イベント開催、ドリンク提供、清掃、ごみ処理、光熱費等)の追加を行った場合、当該サービスの利用にあたっては、本条第2項に定める料金に加え、 別途利用料金が発生することがあります。なお、付帯サービスの価格についてはウェブサイトへの掲載または本施設内に掲示する等の方法にて告知を行います。
第6条(利用料金および付帯サービスの支払い方法)
1.運営管理者は、コワーキングエリアを利用するプランの当月の利用料金を、前月25日に会員に請求するものとします。但し、月の途中での入会の場合、日割り料金を請求するものとします。利用料金のうち付帯サービス料金については当月15日で締め、当月25日に会員に請求するものとします。会員は、運営管理者が指定する決済代行会社(以下「決済代行会社」といいます)によりクレジットカードにて決済代行会社およびクレジットカード会社の利用規約等に従い支払うものとします。但し、運営管理者が別途支払い方法、支払日を指定した場合は、会員はその方法に従い支払うものとします。
2.運営管理者は、契約書を締結している場合の利用料金については契約書に基づき請求し、会員は契約書に定められた方法で支払うものとします。
3.会員は、ウェブサイトおよびクレジットカードの利用にあたって必要な機器・ソフトウェアの購入・導入・維持の費用、データ利用料金等の通信料金、電気料金その他一切の費用を自己の責任と負担において支払うものとします。なお、運営管理者は、ウェブサイトおよびクレジットカードの利用環境に関して推奨環境を提示することはありますが、当該環境の整備および費用を一切負担しません。
4.利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率により算出した税額を会員が負担するものとし、その支払い方法については本条に従うものとします。
第7条(遅延損害金)
会員が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
第8条(法的措置)
運営管理者は、会員が本規約に基づく債務の支払いを怠り、運営管理者の督促後も速やかに支払わない場合、裁判所による支払督促、訴訟提起、強制執行等の手続きを講じることができるものとします。
第9条(通知義務)
1.運営管理者の会員への通知その他の連絡は、電子メール、ウェブサイトへの掲載、第三者が提供するアプリケーション(以下「外部ツール等」といいます)、施設内掲示、その他運営管理者が適当と認める方法により行います。
2.会員は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに運営管理者に運営管理者が指定した方法により通知しなければなりません。
(1) 会員の住所
(2) 会員の連絡先(電話番号、メールアドレス、LINEアカウント等)
(3) 会員のクレジットカード
(4) その他会員が入会時に利用申込フォームに記載した一切の事項
3.会員が前項に定める通知を怠ったことにより、運営管理者からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。なお、会員が当該通知を怠ったことによる損害について、運営管理者は何ら責任を負わないものとします。
第10条(契約期間と終了)
1.契約期間は、本約款に基づく利用契約が成立した日から、その6か月後の月の末日までとします。
2.契約期間満了の1か月前までに会員から書面による別段の意思表示がないときは、本約款に基づく利用契約はさらに6か月間更新されるものとし、その後も同様とします。
3.本条前項までの規定に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利用契約も終了するものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者に故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
4.本施設がその一部または全部を閉鎖する場合、運営管理者は、会員に対し、第9条第1項に定める手段を用いて事前に通知をすることにより、利用契約の一部または全部を終了できるものとします。この場合、会員は運営管理者に対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。
第11条(休会)
1.本約款に基づく利用契約を一定の期間休止(以下「休会」といいます)しようとするときは、会員は休会を希望する月の前月末日までに、運営管理者に対し運営管理者の指定する書面で申し入れるとともに、運営管理者の指定する手数料を支払うことで、利用契約を休止することができるものとします。
2.前項における休止期間は最長3か月とし、その間は会員は月額会費の支払いを免れるとともに、3か月以内に利用契約の再開を運営管理者の指定する書面にて申し入れることにより、改めて入会金を支払うことなく利用契約を再開できるものとします。
3.前項までの規定にかかわらず、キャンペーンを利用して入会し、6か月が経過していない会員についてはこの限りではありません。
第12条(契約の変更)
会員が利用プラン変更を希望するときは、プラン変更を希望する月の前月15日までに、運営管理者の指定する書面で申し入れるものとします。
第13条(解約)
1.本約款に基づく利用契約を解約しようとするときは、会員または運営管理者は、解約を希望する月(以下「解約月」といいます)の前月末日までに、相手方に対し、運営管理者の指定する書面で申し入れることで本約款に基づく利用契約を解約できるものとします。
2.前項の申し入れによる手続き完了を経て、 解約月の末日をもって解約が成立するものとします。
3.会員がキャンペーンを利用して契約して、契約日から6ヶ月以内に解約する場合、会員は運営管理者がキャンペーン毎に定めた違約金を運営管理者に支払うこととします。
第14条(本施設の利用権限)
本約款に基づき運営管理者が会員に対して提供する本サービスは、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であることを会員は異議なく承諾するものとします。
第15条(本施設の仕様変更)
運営管理者は、本施設の内装、レイアウト、機器および設備についてその仕様の一部または全部を変更することがあるものとします。
第16条(本施設でのイベント等の開催)
1.本施設の全部または一部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、運営管理者の承諾を 得た会員および運営管理者の承諾を得た第三者(以下「イベント主催者」といいます)がイベント、 セミナー等(以下「イベント等」といいます)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実 施のため、イベント主催者以外の会員の本施設の利用を一時的に制限することができるものとします。
2.本施設の全部または一部において、運営管理者の承諾を得た会員および運営管理者の承諾を得た第三 者がイベント等での使用を希望する場合、事前に運営管理者に以下の内容を書面にて申請することとし、運営管理者は事前に申請の内容を確認して利用の可否を判断するものとします。
(1)主催者名(会員の場合は、本人または会員が所属する団体に限る)
(2)使用希望日時
(3)使用希望場所
(4)使用を希望する本施設の什器・備品がある場合、その名称
(5)使用を希望する持ち込み什器・備品がある場合、その名称と用途
(6)その他運営管理者が求める事項
3.イベント主催者がイベント等で本施設を利用するにあたり、第18条に定める禁止行為および第20条に定める表明保証への違反が認められた場合は、運営管理者は直ちにその利用を当該イベント主催者に中止させることができるものとします。
4.運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめウェブサイトに掲載または本施設に掲示する等の方法により会員に周知します。
第17条(運営管理の再委託)
運営管理者は、本施設および本サービスの運営管理の一部または全部を第三者に委託することができるものとします。
第18条(禁止事項)
1. 会員は、本規約に基づく会員としての地位または本サービスを利用する権利もしくは義務の全部または一部を、運営管理者の許可なく第三者に譲渡、貸与、移転、引受け、担保に供することおよびその他の処分をすることはできません。
2. 本施設の利用にあたり、会員は次に定める行為またはこれに類似する行為を行わないものとします。
(1) 本約款、利用規約等、その他運営管理者が公表する諸規則または運営管理者の要請する事項に違反する行為
(2) 運営管理者や他の会員等に損害を与えまたは与える恐れがある行為
(3) 音、振動または強い匂いや香り等を発するなどによる他の会員その他第三者に対する迷惑行為
(4) 居座りや物品の放置等による本施設の不当な占有行為
(5) 宗教、政治、ネットワークビジネス等への勧誘行為その他政治的行為、宗教的行為またはネットワークビジネスを行う目的での本施設の利用
(6) 管理運営者の許可なく自己または第三者の商品やサービスの広告・宣伝・誘導を目的とする行為その他看板、ポスター等を設置する行為
(7) 発火物、危険物、または重量物等の持ち込み
(8) ストーブ、ガスコンロ等の火気や電気製品の持ち込み
(9) 本施設内での動物の飼育や持ち込み
(10) 本施設内の什器・備品類等の持ち出しや落書き等
(11) 排水を阻害したり排水管を腐食させる恐れのある物質を洗面所、トイレ、キッチン等に流す行為
(12) 飲酒、喫煙、調理および運営管理者が別途定める場所以外での飲食
ただし、飲酒については、イベント等の開催において運営管理者が許可した場合はこの限りではありません。また、飲食可能な場所については、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法でこれを会員に告知します。
(13) 本施設に宿泊することおよび住居として使用する行為
(14) URLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンの第三者への貸与、譲渡、売買その他の処分にあたる行為
(15) 他の会員のURLキー、解除ボタンおよびそれらを表示したスマートフォンを運営管理者の承諾なく利用する行為
(16) 外部ツール等の利用に際して適用される規約類に違反する行為
(17) 本サービスおよび運営管理者の提供するその他のサービスの運営を妨害する行為
(18) 本サービス所定の方法によらない方法その他不正な方法により本サービスを利用する行為、当社が利用を許可したスペース以外に立ち入る行為、および当社の許可なく本施設および本スペースに利用以外の目的で立ち入る行為
(19) 本施設のネットワーク環境における盗聴、データの盗難などの行為
(20) 本サービスに関連して、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊詐欺暴力 集団その他これらに準じる反社会的勢力(以後「反社会的勢力」と総称します)に対して直接または間接に利益を供与する行為
(21) 出会いや交際等を目的とする行為
(22) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条で定める各種営業として本施設を利用 する行為
(23) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます)について、会員の住所・居 所、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、関係者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること(但し運営管理者が許可した場合は除きます)
(24) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘・幇助・強制・助長する行為
(25) 運営管理者、他の会員および第三者に対する誹謗中傷またはその名誉もしくは信用を傷つける行為
(26) 前各号に定める行為と疑われ、または容易にする行為
(27) 前各号の行為を試みる行為
(28) その他運営管理者が迷惑行為または不適切と判断する行為
3. 運営管理者は、会員が前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、会員に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、会員は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。
4. 運営管理者は、第2項各号の禁止事項に該当するか否かを、運営管理者の裁量により判断します。
第19条(免責)
1. 運営管理者は、次の各号に定める事由により会員が被った損害については、その責を免れるものとします。
(1) 会員の荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損または汚損等
(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等
(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等
(4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5) 他の会員その他の第三者の責に帰すべき事由
(6) ウェブサイト等や機器・設備のシステム障害や故障または保守・メンテナンス等
(7) 外部ツール等上に掲載されている情報に関する一切の事項
(8) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
2. 会員は、本施設内で他の会員または第三者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、運営管理者はその紛争に一切関与しません。
第20条(表明保証)
運営管理者および会員は、相手方に対して、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。
(1) 自らが反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。
(2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含みます)は反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力に該当するおそれもないこと。
第21条(契約の解除)
1.会員または運営管理者が本約款に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面ないし電子メールにより期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。但し、その期限を経過した時における本約款および利用規約等ならびに社会通念に照らして条項および義務の不履行が軽微であるときは、この限りではありません。
2.前項の定めに拘わらず、会員が次の各号に定める事由の一に該当した場合、運営管理者は、何らの通知、催告なく直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができます。
(1) 会員が、会員登録後、あるいは本施設利用開始後に発生した利用料金について、利用継続の意思の有無を問わず、3ヶ月連続して支払いがされず、かつ支払いの意思が確認できないとき
(2) 会員が、第2条第1項の規定に反していると運営管理者が判断したとき
(3) 会員が、第18条に定める禁止行為をしたとき
(4) 会員が、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき
(5) 会員が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき
(6) 会員が破産手続き等により、本約款に基づく利用契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが生じたとき
(7) 会員が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止したとき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(8) 会員が、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本施設をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他同法律の各種営業として利用する行為や公序良俗に反する行為があったとき
(9) ゲストが本約款または利用規約等に違反したとき
(10)第20条に定める表明保証に反する事実が判明したとき、または会員が次の1)から4)に定める事由の一に該当する行為をしたとき
1) 本施設に反社会的勢力であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示
2) 本施設を反社会的勢力に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為
3) 反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為
4) 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠点に供する行為
3.第2項(1)の支払いの不履行が運営管理者の責に帰すべき事由によるものであるときは、運営管理者は同項の規定による利用契約の解除をすることができないものとします。
4.運営管理者か本条゙第1項および第2項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、会員は解除による損害等について、運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。但し、運営管理者による第23条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
5.本条゙第1項および第2項に基づき本サービスの利用契約が解除された場合、同時に会員の地位も失効するものとします。
第22条(契約上の地位等)
運営管理者は、事前に会員の承諾を要することなく、本約款における運営管理者の契約上の地位および これに基づく権利義務(以下「本地位等」といいます)の全部または一部を運営管理者が指定する者 (以下「承継人」といいます)に承継させることができるものとし、会員は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継人に承継させた場合、運営管理者は、ウェブサイトに掲載または本施設に掲示する方法等により告知するものとします。
第23条(損害賠償)
1.第21条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。
2.会員またはゲストの行為(会員またはゲストの行為が原因で生じたクレーム等を含みます)に起因して、本施設、本件建物、本施設に設置された什器・備品等、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害が発生した場合、当該会員は当該損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
3.運営管理者を免責する規定にも拘わらず、消費者契約法その他の適用法令に基づき運営管理者が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、運営管理者は、損害の原因となった事由が生じた時点から遡って 1 か月の間に当該会員から現実に受領した代金を上限に賠償責任を負うものとします。運営管理者に故意または重過失がある場合はこの限りではありませんが、その場合も、運営管理者の損害賠償責任は当該会員が直接被った損害に限られるものとし、結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害は、運営管理者の予見または予見可能性の有無に拘わらず一切含まないものとします。
第24条(協議、準拠法、言語、管轄裁判所)
1.本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、会員および運営管理者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2.本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが生じた場合、奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款は日本語を正文とし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語の正文のみが効力を有します。
第25条(守秘義務)
1. 運営管理者および会員は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件の他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合
(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合
2. 運営管理者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負います。
3. 本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。
第26条(セキュリティカメラの設置)
1. 会員は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
第27条(利用ログ情報の取得)
運営管理者は、会員による本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第28条 (個人情報の取り扱い)
1.運営管理者は、会員が本サービスを利用する際に運営管理者に対して提供する個人情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、当社が別途定める「個人情報の取扱いについて」に従い、適切に取り扱うものとします。
2.前項の「個人情報の取扱いについて」は、ウェブサイトに掲載するものとします。
第29条(分離可能性)
1.本約款のいずれかの規定が会員と本約款に適用される関連法令に反するとされる場合、当該規定は、 その限りにおいて、当該会員には適用されないものとします。ただしこの場合でも、本約款の他の規定の効力には影響しないものとします。
2.本約款のいずれかの規定が、ある会員との関係で無効と判断され、または取り消された場合であって も、その他の会員との間の有効性には影響を及ぼさないものとします。
第30条 (本約款および利用規約等の改定)
1.運営管理者は以下の場合に、運営管理者の裁量により本約款および利用規約等の全部または一部を改定できるものとします。
(1)本約款および利用規約等の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
(2)本約款および利用規約等の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的である場合
2.運営管理者は、前項による本約款および利用規約等の変更の場合、変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、ウェブサイトに掲載する方法、本施設に掲示する方法またはその他の適宜の方法で、相当な期間をもってこれを事前に会員に通知します。
3. 運営管理者が会員に前項の通知を行い、効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は本約款および利用規約等の変更同意したものとみなします。
以上
制定 2022年2月14日
最終改定 2026年8月1日
改定履歴(直近3回)
2026年8月1日 一部改定
2026年2月10日 一部改定
2025年11月4日 一部改定
※過去の改定履歴は当社にて保管しています。
松田ビルディング株式会社
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